REALSソフトボールチームの規約

(名称)
第1条  このチームは、「レアルズソフトボールチーム」といい、略称して「レアルズ」という。
(この部則においては、以下単に「チーム」という。)
(資格)
第2条  このチームは、ソフトボール愛好心を有する者を以って組織する。ただし、チーム以外の者でも、役員会にて認められたものを部員とすることができる。
(目的)
第3条  このチームは、各部員のソフトボールに寄せる情熱と同志に寄せる親愛の情を基に、協力一致を旨とし、部員相互の親睦を深め、体力・知力・気力を高め、社会人としての必要な資性が練られることを目的とする。
(権利)
第4条  部員は、次の権利を有する。
(1)  会議に出席し、自分の意見を自由に述べること。
(2)  チームの役員に選出されること。
(3)  チームの運営による特典を平等に受けること。
(義務)
第5条  部員は、次の義務を負う。
(1)  部則を守り、決議事項を実行すること。
(2)  部費を納入すること。
(3)  部の活動を積極的に実行すること。
(4)  ソフトボールの愛好心を以って、試合・練習等に参加すること。
(役員)
第6条  この部に、次の役員を置く。
(1)  代表         1名
(2)  副代表        1名又は2名
(3)  顧問         1名又は2名
(4)  監督         1名(各種別毎)
(5)  副監督        1名(各種別毎)
(6)  コーチ        若干名
(7)  主将         1名(各種別毎)
(8) 副将         1名又は2名(各種別毎)
(9) 会計         1名
(10) 広報         若干名
2 前項の役員を以って、役員会を構成する。
3 役員の任期は1年とするが、再任を妨げない。
(機関)
第7条   このチームの運営は、総会及び役員会で決定する。
1 総会は、代表又は副代表がその都度召集するが、過半数以上の部員の出席により成立する。
2 次に掲げる事項は、役員会で議し、総会の議決を経て決定する。
(1) 部則の改廃に関する事項
(2) 部員の脱退及び資格の失効に関する事項
(3) 次期役員の選出及び欠員補充に関する事項
(4) 臨時部費の徴収に関する事項
(5) 各種大会及び種別への参加に関する事項
(6) その他役員会において、特に重要と認められた事項
3 役員会は、代表・副代表・監督又は副監督がその都度召集するが、役員の3分1の以上の出席により成立する。
4 次に掲げる事項は、役員会の合議により決定する。
(1) 一般的又は定例的運営に関する事項
(2) 部員の表彰に関する事項
(3) その他、代表・副代表・監督及び副監督が必要と認める事項
(経費)
第8条  このチームの運営に要する費用は、部費・寄付金及びその他の収入を以って充てる。
2 部費は、チームの一般的運営に関する費用及びその他の定例的費用に充てる一般部費と、一般部費に不足がきたす場合、又は、特別な事由(宿泊を伴う試合に参加する等を含む)により臨時的支出が生じた場合に充てる臨時部費とし、次に掲げる金額を各部員から徴収する。
(1) 一般部費(レアルズ登録者)   年間 12,000円
(特別な種別に登録するもの)   年間  6,000円
(2) 臨時部費          役員会で議し、総会で議決された金額
(3) 学生の部費は、免除とする。
3 部員本人の結婚及び弔慰金等は、各5,000円とする。
4 臨時部費は、その支出が生じなくなった場合、又は不要額が生じた場合は、部費に充てる。

(入部)
第9条 入部時の概要等について
1 練習日並びに練習時間について
1) 練習日 — 毎月、第3日曜日を除く毎週とする。
2) 練習時間 — ① 第1・4週は午前7時~9時30分まで
② 第2・5週は午前7時~午後12時まで
3)練習場所 近隣小学校グラウンド / その他のグラウンド(荒川総合公園グラウンドなど)

2 ユニフォーム等について
1) 個人で用意するもの
① ユニフォームのズボン(練習用脇ラインなし)②ソックス(青色)
③アンダーシャツ(青色)④帽子(部で注文 2,000円程度 税抜)
2)チ-ム貸与
①ユニフォームの上着

3 参加している大会及びリーグ戦
1)川口市ソフトボール協会主催大会(一般一部リーグに登録)
2)埼玉県ソフトボール協会主催大会
3) その他の大会

4 予定等の連絡方法
1)メ-ル・ライン等による。
①試合の参加確認は電話・ラインによる。

(補則)
第10条 この部則に定めのない事項については、役員会の合議により決定する。
2 前項において決定されない場合は、総会に諮り、議決を経て決定する。

附           則

(施行期日)
1 この部則は、 2016年12月18日から施行する。

(経過規定)
1 この部則の施行前に、従前の部則によりなされた決定事項は、この部則によりなされた決定事項とみなす。